センター通信

地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い

本事例は、市街化調整区域内の土地が都市計画法第34条第12号に基づく開発行為の対象となる場合、その土地が宅地分譲可能な区域にあっても、財産評価基本通達20-2《地積規模の大きな宅地の評価》に基づく評価を適用できないとしたもの。

請求人らは、相続により取得した土地が市街化調整区域内の12号区域にあり、宅地分譲が可能であるため、財産評価基本通達20-2に基づく「地積規模の大きな宅地」として評価すべきと主張。しかし、国税不服審判所は、通達における「地積規模の大きな宅地」は、戸建住宅用地としての分割分譲が法的に可能であり、かつ標準的に利用される地域に所在する宅地を指す。都市計画法第34条第12号に基づく開発行為は、分家に伴う住宅、収用対象事業の施行による移転等による建築物、社寺仏閣、研究施設等の建築物の用に供するものが予定されているのであるから、12号区域の宅地は、仮に宅地分譲が可能であっても、通達の適用範囲には含まれない。

したがって、都市計画法第34条第10号及び第11号に基づく宅地分譲可能区域と12号区域の宅地は、通達上異なる取扱いが合理的であり、12号区域の土地を「地積規模の大きな宅地」として評価することはできないと結論付けられた。

■参考:国税不服審判所|市街化調整区域内に所在する宅地について、「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することはできないとした事例(令和6年3月6日裁決)|

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