共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
被相続人Aは、平成13年4月、甥である上告人Yら並びに養子である被上告人Xに不動産等の遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言をして、平成16年2月13日に死亡した。Aの法定相続人は被上告人Xのみ。被上告人Xは、同年翌日以降、所有の意思で本件不動産を占有している。Xは当時本件遺言の存在を知らず、本件不動産を単独で所有すると過失なく信じていて、同年3月、単独名義の相続を原因とする所有権移転登記をした。
Xは平成31年2月、遺言執行の折、上告人らに対し、本件不動産に係る上告人Yらの各共有持分権につき、取得時効を援用する旨の意思表示をした。所論は、上告人Yらの有する民法884条所定の相続回復請求権の消滅時効の完成前に上記各共有持分権を時効により取得することはできないとした。
最高裁は、相続回復請求権の消滅時効と民法162条の所有権の取得時効とは要件及び効果を異にする制度であり、相続回復請求の相手方である表見相続人が、上記消滅時効が完成する前に、真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられる旨を定めた規定は存せず、判例等の趣旨にも整合しないとして、被上告人Xの上告人らが相続した持分の所有権を時効により取得することが出来るとした。
参考:最高裁判所|相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前でも、所有権を時効により取得することができる(令和6年3月19日・第三小法廷)|
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