センター通信

居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正

国税庁はこのほど、「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)に対するパブリックコメントを募集し、その結果について公表した。102件の意見提出があり、原案に若干の修正が加えられている(評価乖離率が零又は負数になった場合敷地利用権及び区分所有権は評価しない)。主な意見および国税庁の考え方等は以下の通り。

○「特定の富裕層やタワーマンションのみを対象にすべきではないか」→本通達は適正な時価評価の観点から、相続税評価額と市場価格との乖離は一部のものに限らず、広く居住用の区分所有財産を対象としている。○「居住用に限定したのはなぜか」→見直しの対象となる不動産はその流通性・市場性や価格形成要因の点で分譲マンションに類似するものに限定される。○路線価又は固定資産税評価額を見直すべきではないか→居住用の区分所有財産の時価を求めようとするものであるため、現行の相続税評価額を維持しつつ、補正率を乗じて評価する方法を採用している。○取引価格のデータは速報値を基にスライドさせる必要がないか→コロナ禍等より前の平成30年分の売買実例価額に基づいている。今後の見直しは固定資産税評価の見直しに合わせるのが合理的と考える、等。

■参考:国税庁|「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見募集の結果について|

センター通信

2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担
2023.10.12
居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正
2023.10.02
自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価
2023.09.08
【MMG公開講演会のご案内】  『10年後の未来のために、経営者は、今、何をするべきか』
2023.06.29
マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ
2023.06.27
所有権抹消登記等請求における 遺言執行者の原告適格の有無
2023.03.30
直近の重加算税取消事例を公表 一部相続株で―国税不服審判所
2023.02.20
相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
2023.01.31
R5年度税制改正資産税(2) 生前贈与の相続加算期間延長等

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse