養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
被上告人らは、いずれもBとその夫との間に出生した子である。C(本件被相続人)は、Bの母の姉であるDの子であり、Bは被上告人らの出生後の平成3年▲月にDとの間で養子縁組をし、これにより本件被相続人の妹となった後、平成14年▲月に死亡した。
Cは、平成31年▲月に死亡、Cには、子その他の直系卑属及びB以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいなかった。被上告人らは、民法887条2項の規定によりBを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である土地・建物を原因とする移転登記等を申請したが、横浜地方法務局川崎支局登記官は不動産登記法25条4号にあたるとして却下。原審は民法887条2項ただし書を「被相続人の傍系卑属でない者と読み替えるのが相当と、被上告人らの請求を認めた。
最高裁判所は、民法887条2項ただし書の規定に沿って、被相続人の兄弟姉妹が養子である場合、その養子の子供(養子縁組前の子供)は被相続人の直系卑属ではないとし、被上告人らは被相続人とBの共通する親であるⅮの直系卑属ではないため、Bを代襲して相続人となることはできないとして、請求を棄却した第1審判決を正当とし、被上告人の酵素を棄却した。
■参考:最高裁判所|被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない(令和6年11月12日・第三小法廷)|
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