センター通信

孫への教育資金贈与

平成25年1月29日に閣議決定により、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されることになりました。

<期   間>2013年4月1日から2015年12月末日までの贈与が対象

<非課税額>孫一人当たり1,500万円までが非課税

       (学校等以外に支払われる金銭は500万円…塾など)

<対象年齢>孫が30歳になるまでの学費や入学金等

  (注)孫が30歳になった日に教育資金の残金に贈与税が課税されますので注意が必要です。

<方   法>取扱金融機関において専用口座を開設し、教育資金に使用した証明書類(学校等からの領収書)の提出で預金を引き出すことになります。

 

センター通信

2025.03.03
複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
2024.11.25
養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
2024.11.14
年末年始休業日のご案内
2024.10.25
地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
2024.10.02
国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
2024.09.18
臨時休業のご案内
2024.08.06
MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
2024.07.31
相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse