孫への教育資金贈与
平成25年1月29日に閣議決定により、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されることになりました。
<期 間>2013年4月1日から2015年12月末日までの贈与が対象
<非課税額>孫一人当たり1,500万円までが非課税
(学校等以外に支払われる金銭は500万円…塾など)
<対象年齢>孫が30歳になるまでの学費や入学金等
(注)孫が30歳になった日に教育資金の残金に贈与税が課税されますので注意が必要です。
<方 法>取扱金融機関において専用口座を開設し、教育資金に使用した証明書類(学校等からの領収書)の提出で預金を引き出すことになります。
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