相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
国税庁はこのほど、「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」を開催した。
相続税評価は時価主義により国税庁の通達にて定められているが、マンションについて「相続税評価額」と「市場売買価格」とが大きく乖離する事例も散見され、国税当局が鑑定価格等に評価し直して課税処分するケースも発生している。昨年4月の最高裁判決以後、評価額の乖離および課税処分そのものへの批判や、取引の手控えによる市場への影響等懸念されている。令和5年度税制改正大綱においても、「相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する」とされている。
会議資料では、市場価格と相続税評価額の乖離の事例や、昨年4月の最高裁判決における論点のポイントおよび総則6項の適用事例などがまとめられている。当日の意見として「タワマンに限定すべきでない」「新たな評価額は時価以内に抑えるべき」「要因分析は統計的手法で」「市場への影響も配慮する必要あり」等が挙げられている。基本的考え方として、一部の租税回避行為の防止のみを目的とせず、今後は不動産業界関係者の意見も丁寧に聴取しつつ通達改正を検討するとしている。
■参考:国税庁|マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について |■参考:財務省|令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月24日・閣議決定)|
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