センター通信

マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ

鈴木財務相は27日の記者会見の中で、タワマン節税を是正するために国税庁が相続税の算出方法を是正するという一部報道を受けての質問に、マンションの相続税評価に関しては、国税庁の通達に基づく評価額と、時価が大きく乖離する事例が把握されており、令和5年度与党税制改正大綱でも、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討するとされている。

これを踏まえ、国税庁は有識者会議を設置し、見直しの具体的な検討を行い現在進行形で検討していると語った。見直しの目的は税収増ではなく制度の公平性を保つという趣旨との理解を促した。

一部報道では、国税庁はマンション節税・タワマン節税と呼ばれるマンションを巡る不均衡な税負担の是正策として、2024年1月から相続税評価額を「実勢価格」の6割以上に引き上げるとする新たな算定ルールを設定するとしている。17年度税制改正では、高層マンションの中間階から0,26%固定資産税を引き上げる見直しが行われた。今回の相続税評価額の見直しでは、所有するマンションの実勢価格が分からない場合に、国税庁の新たな計算式を使って築年数や階数等を入力し、出された値を従来の評価額に掛けて、その6割を新たな評価額とするとしている。

■参考:財務省|鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(令和5年6月27日(火曜日))|

センター通信

2025.03.03
複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
2024.11.25
養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
2024.11.14
年末年始休業日のご案内
2024.10.25
地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
2024.10.02
国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
2024.09.18
臨時休業のご案内
2024.08.06
MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
2024.07.31
相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse