年金所得者の確定申告
(1)次の場合は、所得税の確定申告手続を行わなくてもよいことになりました。
①公的年金等の収入金額が400万円以下
②上記①以外の所得金額が年間20万円以下
(2)ただし、医療費控除を受けたい場合は確定申告手続を。
(「注」 医療費控除は、所得税、支払医療費等により取扱が違います。)
(3)上記(1)の場合にも、住民税の確定申告手続が必要となる場合がございます。
センター通信
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