センター通信

成年後見制度

■既に判断能力が衰えてしまった方のための法定後見制度と衰えた場合に

 備える任意後見制度があります。

■法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の

 程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。任意後見制度

 は、あらかじめ自分が選んだ任意後見人と契約を結び、自分の生活に関する

 代理権を与える、というものです。

■認知症、精神障害などにより判断能力が十分でない方を保護するため、家庭

 裁判所に申立をして支援をしてくれる人を付けてもらう制度です。

■家庭裁判所が「必要があると認めたとき」は、成年後見監督人が選任(税理士

 が選任されるケースが多い)され、後見人の事務などを監督します。

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