遺族年金
遺族年金とは、生計の担い手である被保険者が死亡したときに、残された妻や子などに加入している(加入していた)年金より支払われる遺族年金です。年金ごとに、支給対象者、支給対象者の年齢・年金加入期間制限などがありますので、詳細につきましては、友の会事務局にお問い合わせ願います。必要ある場合は、MMG社会保険労務士法人が対応させていただきます。
遺族年金には…支給対象者
◎遺族基礎年金(国民年金保険)…子のある妻、子
◎遺族厚生年金(厚生年金保険)…妻、子、孫、55歳以上の夫・父母・祖父母
◎寡婦年金(国民年金保険)…第1号被保険者(主に自営業者)の夫が死亡した場合に妻が60歳から65歳までの間支給
◎遺族共済年金(公務員等が加入する年金)…配偶者・子・孫・父母・祖父母
(上記の年金以外に死亡一時金(国民年金)があります。)
遺族年金の受給は、請求手続をしなければ受給できませんし、請求が遅れると時効(5年間)により時効部分の年金が受けられなくなりますので、注意が必要です。請求手続は、MMG社会保険労務士法人がお手伝いさせていただきます。
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