【事例レポート】 「夫婦遺言」 注意!
いくつになっても仲の良いA山さん夫妻から、「夫婦遺言」を見せていただきました。
「夫が先に死亡したら夫の財産を妻に相続させ、妻が先に死亡したら妻の財産を
夫に相続させる。」
平成23年11月22日
夫 A山○男 妻A山△子 (連名)
残念ながらこの遺言は使えません。
夫婦が同一の遺言書で遺言する「共同遺言」は民法で禁止されています。
夫の遺言書 「夫が先に死亡したら、夫の財産を妻に相続させる。」
妻の遺言書 「妻が先に死亡したら、妻の財産を夫に相続させる。」
それぞれ別々に作成していただきました。
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