センター通信

【事例レポート】 孫の学費

 孫の学費 「贈与税の非課税財産」
(相続税法21条の3第1項2号)

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

ン千万円の贈与が非課税!!
O氏77歳、春から私大医学部に通う孫の学費を負担してあげることにしたそうです。
孫の口座に振り込むと学資に充てられたことを証明しにくいので、O氏が大学の指定口座に直接振り込むそうです。

孫の教育費を祖父母が負担することで、贈与税が1円もかからずに相当額を子(孫)世代に移すことができ、かなり有効な相続対策になりますよね。

 

 

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