【事例レポート】 孫の学費
孫の学費 「贈与税の非課税財産」
(相続税法21条の3第1項2号)
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
ン千万円の贈与が非課税!!
O氏77歳、春から私大医学部に通う孫の学費を負担してあげることにしたそうです。
孫の口座に振り込むと学資に充てられたことを証明しにくいので、O氏が大学の指定口座に直接振り込むそうです。
孫の教育費を祖父母が負担することで、贈与税が1円もかからずに相当額を子(孫)世代に移すことができ、かなり有効な相続対策になりますよね。
センター通信
- 2025.03.03
- 複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
- 2024.11.25
- 養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
- 2024.11.14
- 年末年始休業日のご案内
- 2024.10.25
- 地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
- 2024.10.02
- 国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
- 2024.09.18
- 臨時休業のご案内
- 2024.08.06
- MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
- 2024.07.31
- 相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担