遺産分割協議成立までの収入
被相続人がマンション等の賃貸物件を所有。話し合いがなかなか進まず、遺産分割協議成立まで2年かかりました。
この場合(2年間)の家賃収入は賃貸物件を相続した人のものになるのでしょうか?
◆ 被相続人の死後から遺産分割協議が成立するまでの間に発生した家賃収入は相続人全員の共同財産となり、賃貸物件を取得した人の相続財産とは別のものになります。
◆ この間 相続人の誰かが家賃を収受していたなら各相続人が法定相続分に応じた金銭の請求ができます。
◆ この間に賃貸物件の維持管理に要した費用や固定資産税を負担していた人は清算の請求ができます。
しかし、ご遺族間のもめごとを回避するためにも「遺言書」により遺産の分け方を指示しておくと良いでしょう。
「遺言書」の作成については、「相続手続支援センター埼玉」がお手伝いいたします。
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