【事例レポート】 戸籍が間違っている!
戸籍謄本を確認したところ、被相続人の父親の名前が間違って記載されていることに気がつきました。
役所戸籍係の原戸籍から現在戸籍へ転記する際の誤記です。
以前にも被相続人の死亡年月日「平成」のところが「昭和」と記載された間違いがありました。
被相続人の弟の続柄が「三女」というのもありました。
役所が発行する書類(証明)だから間違いはない!と思ったら間違いです。
錯誤を訂正するには、市町村長が監督法務局または地方法務局の許可を得て、戸籍を訂正することになりますが、戸籍に「誤記」「錯誤による訂正」などと書かれたら、あまり気分のいいものではありませんよね。
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