センター通信

遺言書について

自筆証書遺言…作成者が日付や署名も含めた全文を手書きにより記載し押印する遺言

 長所-手軽に作成でき、費用がかからない。

 短所-法的な要件を満たしていないと無効となったり、遺言書の所在が分からず発見されない場合がある。

     家庭裁判所の「検認の手続」を受けてからでないと相続手続きが進められない。

公正証書遺言…公証役場で公証人に遺言内容を伝え、2人以上の証人の元に遺言を作成

 長所-専門家が作成するので無効になる心配が無く保管や偽造、紛失の心配も無い。

     家庭裁判所の検認手続も不要なので相続手続きがスムーズに進められる。

 短所-作成に関して費用がかかる。証人が必要。遺言の内容を公証人や証人が知ることになる。

     (但し、秘密は厳守されます)

秘密証書遺言…自分で作成した遺言を封書にし、2人以上の証人とともに公証人に届ける

 長所-遺言書の所在が明らかで、証人等に内容が知られる事が無く、偽造、紛失の心配も無い。

 短所-遺言書が有効か無効か開封時にしか分からない。

     家庭裁判所の検認手続が必要。手数料がかかる。

     

 

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