【事例レポート】 「法律上」の原則と「実務上」の実情
相続財産たる金銭債権等の可分債券は、遺産分割を必要とせず法律上当然に分割され、
各共同相続人は、その分割された個々の債券を取得する。
(参:民法898条 899条 427条)
現金も、相続財産である以上は共有となり、遺産分割が終了するまでは取得できない。
(参:民法898条 907条)
要するに「法律上では、遺産分割協議が成立するまでは亡くなった父親のお財布に入っていた現金1万円のうち(相続人が子供2人と仮定して)子供の一方が法定分5,000円を受け取ることはできないが、債券(預金)1万のうち法定分5,000円については受け取ることが出来る。」ということらしい。 原則と実情の逆転、難解、、、
センター通信
- 2025.03.03
- 複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
- 2024.11.25
- 養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
- 2024.11.14
- 年末年始休業日のご案内
- 2024.10.25
- 地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
- 2024.10.02
- 国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
- 2024.09.18
- 臨時休業のご案内
- 2024.08.06
- MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
- 2024.07.31
- 相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担