【事例レポート】 「法律上」の原則と「実務上」の実情
相続財産たる金銭債権等の可分債券は、遺産分割を必要とせず法律上当然に分割され、
各共同相続人は、その分割された個々の債券を取得する。
(参:民法898条 899条 427条)
現金も、相続財産である以上は共有となり、遺産分割が終了するまでは取得できない。
(参:民法898条 907条)
要するに「法律上では、遺産分割協議が成立するまでは亡くなった父親のお財布に入っていた現金1万円のうち(相続人が子供2人と仮定して)子供の一方が法定分5,000円を受け取ることはできないが、債券(預金)1万のうち法定分5,000円については受け取ることが出来る。」ということらしい。 原則と実情の逆転、難解、、、
センター通信
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担
- 2023.10.12
- 居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正
- 2023.10.02
- 自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価
- 2023.09.08
- 【MMG公開講演会のご案内】 『10年後の未来のために、経営者は、今、何をするべきか』
- 2023.06.29
- マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ
- 2023.06.27
- 所有権抹消登記等請求における 遺言執行者の原告適格の有無
- 2023.03.30
- 直近の重加算税取消事例を公表 一部相続株で―国税不服審判所
- 2023.02.20
- 相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
- 2023.01.31
- R5年度税制改正資産税(2) 生前贈与の相続加算期間延長等