認知症の人の相続
認知症の人は判断能力を欠いていますので、法律行為である遺産分割協議を行うことが出来ません。
【成年後見制度】
家庭裁判所に「成年後見人」を立てる手続きをします。医師の診断書から状態に応じて「補助」「補佐」「後見」に分けられます。「成年後見人」は被後見人(認知症の人)が不利益にならないように法廷相続分程度の相続をするよう遺産分割協議をする事になります。
※成年後見人は遺産分割協議が終われば終了とはならず、その後も財産の管理等をしなければなりません。
【特別代理人の選任が必要な場合】
後見人が他の相続人の場合「相続人同士の遺産分割は利益相反」となり、被後見人の権利を守るために「特別代理人」の選任が必要になります。
※遺産分割協議が終了し相続手続きが完了すると「特別代理人」の役目は終わりとなります。
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