妻の預金は夫のもの?!~名義預金~
名義預金とは、形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば実質的には「真の所有者」がいる、つまりは配偶者や子・孫などの「名義」を借りているに過ぎない預金のことです。 その預金が贈与されたものでないと判断される場合には名義預金として相続財産となり、相続税の課税対象になります。 例えば、専業主婦である妻が、夫の給料をやり繰りし生活費の残りを妻名義で預金していた場合も、名義預金(「真の所有者」は夫)とみなされてしまいます。
【贈与が成立するには(民法459条)】
②「いただきました」と言う受諾認識があったか ③もらった人が自分で財産管理、運用・使用しているか。 すなわち、ご自身で通帳や届出印を提出し、使っている形跡がある事。 贈与契約書、贈与税申告書等、贈与の事実を客観的に証明できることが重要です。
つまり、3つの条件を満たしていないと何年前から名義変更していても単なる“贈与の予約”であって贈与者の財産として扱われます。 ①妻自身の給与 ②妻の実家からの持参金 ③妻の親からの相続財産 おおよその金額でかまいませんので、その事柄を書類で残しておきましょう。将来、記憶が衰えたり、認知症を発症した場合でも安心できます。
尚、贈与契約書の雛形は当センターにてご提供できますのでいつでもお申し付けください。
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