暦年贈与と連年贈与
相続税がかかるような財産を持っている人は、生前贈与を利用することで節税の効果が期待できます。
しかし、「暦年贈与」をしているつもりでも、「連年贈与」と認定されてしまうと多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。
「暦年贈与」とは、1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要な制度です。
例えば、20年間110万円の暦年贈与を受けると、
110万円×20年=2,200万円
2,200万円の財産の移転を無税で行うことができます。
しかし、「連年贈与」と認定されると…
最初から2,200万円の贈与をする意図があったものとみなされ、譲与した初年度に820万円の贈与税がかかってしまいます。
連年贈与と認定されないためには記録を残すことが重要です。
① 贈与契約書を贈与の都度、作成する。
② あえて基礎控除を超える贈与を行い、贈与税申告と納税により、記録を残す。
③前回の記事「贈与が成立するには」を参考にしてください。
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