相続人が相続人でない?
Aさんは実父Bさんが亡くなった後も、後妻である母親Cさんと仲睦まじく生活していました。Cさんが亡くなり、相続手続のため出生から死亡までの戸籍を取得してびっくり!
父の再婚以降、CさんとAさんとの間で養子縁組がされておらず、Aさんが相続人でないことが分かりました。相続人はCさんの兄弟姉妹7名でした。
50年以上も実の母子のように暮らしてきたため、相続人全員がAさんに同情し、相続放棄をすることになりました。その結果Cさんには一人の相続人もいないこととなりました。
相続人がいない場合の相続財産は国庫に帰属することになりますが、故人と特別な関係にあった人が財産を引き継げる方法として『特別縁故者』という制度があります。
今回、Aさんは、この制度を利用して、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所からの審判で、AさんはCさんの『特別縁故者』であることが確定しました。
その結果、不動産と預貯金で約2,000万円相当の遺産をAさんが取得する運びとなりました。
近年では離婚再婚する方が増えています。養子縁組をしていなかったり、遺言書がないことで思わぬトラブルを招くことがあります。まだまだ先のことと思わず、相続についても真剣に考え、準備をすることが必要です。
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