センター通信

相続人が相続人でない?

Aさんは実父Bさんが亡くなった後も、後妻である母親Cさんと仲睦まじく生活していました。Cさんが亡くなり、相続手続のため出生から死亡までの戸籍を取得してびっくり!

父の再婚以降、CさんとAさんとの間で養子縁組がされておらず、Aさんが相続人でないことが分かりました。相続人はCさんの兄弟姉妹7名でした。

50年以上も実の母子のように暮らしてきたため、相続人全員がAさんに同情し、相続放棄をすることになりました。その結果Cさんには一人の相続人もいないこととなりました。

相続人がいない場合の相続財産は国庫に帰属することになりますが、故人と特別な関係にあった人が財産を引き継げる方法として『特別縁故者』という制度があります。

今回、Aさんは、この制度を利用して、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所からの審判で、AさんはCさんの『特別縁故者』であることが確定しました。

その結果、不動産と預貯金で約2,000万円相当の遺産をAさんが取得する運びとなりました。

近年では離婚再婚する方が増えています。養子縁組をしていなかったり、遺言書がないことで思わぬトラブルを招くことがあります。まだまだ先のことと思わず、相続についても真剣に考え、準備をすることが必要です。

センター通信

2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担
2023.10.12
居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正
2023.10.02
自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価
2023.09.08
【MMG公開講演会のご案内】  『10年後の未来のために、経営者は、今、何をするべきか』
2023.06.29
マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ
2023.06.27
所有権抹消登記等請求における 遺言執行者の原告適格の有無
2023.03.30
直近の重加算税取消事例を公表 一部相続株で―国税不服審判所
2023.02.20
相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
2023.01.31
R5年度税制改正資産税(2) 生前贈与の相続加算期間延長等

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse