相続人が相続人でない?
Aさんは実父Bさんが亡くなった後も、後妻である母親Cさんと仲睦まじく生活していました。Cさんが亡くなり、相続手続のため出生から死亡までの戸籍を取得してびっくり!
父の再婚以降、CさんとAさんとの間で養子縁組がされておらず、Aさんが相続人でないことが分かりました。相続人はCさんの兄弟姉妹7名でした。
50年以上も実の母子のように暮らしてきたため、相続人全員がAさんに同情し、相続放棄をすることになりました。その結果Cさんには一人の相続人もいないこととなりました。
相続人がいない場合の相続財産は国庫に帰属することになりますが、故人と特別な関係にあった人が財産を引き継げる方法として『特別縁故者』という制度があります。
今回、Aさんは、この制度を利用して、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所からの審判で、AさんはCさんの『特別縁故者』であることが確定しました。
その結果、不動産と預貯金で約2,000万円相当の遺産をAさんが取得する運びとなりました。
近年では離婚再婚する方が増えています。養子縁組をしていなかったり、遺言書がないことで思わぬトラブルを招くことがあります。まだまだ先のことと思わず、相続についても真剣に考え、準備をすることが必要です。
センター通信
- 2025.03.03
- 複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
- 2024.11.25
- 養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
- 2024.11.14
- 年末年始休業日のご案内
- 2024.10.25
- 地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
- 2024.10.02
- 国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
- 2024.09.18
- 臨時休業のご案内
- 2024.08.06
- MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
- 2024.07.31
- 相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担