被後見人あて郵便物、転送可に 民法・家事事件手続法、改正
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が13日、施行された。 ポイントは(1)後見人が家裁の審判を得て被後見人あて郵便物の転送を受けることができる(2)後見人が被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容とその手続きが明確化された―の2点。
家事事件手続法も、(1)(2)に関する審判手続の規定が新設されるなど、改正された。
(1)は、郵便物等の中には株式の配当通知、クレジットカードの利用明細といった被後見人の財産等に関する郵便物が含まれる場合があり、被後見人がそれらを自ら適切に管理することが困難な時に、後見人が郵便物の存在や内容を把握できず、財産管理に支障を来す恐れがあるため。転送の期間を制限するなど、被後見人の通信の秘密にも一定の配慮をした。
(2)は、後見人は被後見人の死亡後も一定の事務を行うことを周囲から期待され、社会通念上、これを拒むことが困難な場合があるため。従前から応急処分等の規定が存在したが、事務の範囲が明確でなかった。改正法では後見人は、相続財産の保存に必要な行為、弁済期が到来した債務の弁済、火葬または埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができ、その要件が明確にされた。
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