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空き家対策、譲渡後も対象に 国交省が税制改正要望

 国土交通省は31年度税制改正要望の中で、31年末で適用期限が切れる空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の4年延長に加えて、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合と、譲渡後に家屋の除却または耐震リフォームを行った場合も対象に加えるよう求めた。

 同特例は28年度の税制改正で創設された。対象となる家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたもので、譲渡価額は1億円以下でなくてはならない。また被相続人が単身で相続開始直前まで居住していること、相続人(売主)が譲渡前に家屋を取壊しまたは耐震リフォームをすることが要件となっているが、実際には被相続人は相続開始直前には老人ホーム等に入居しているケースが多く、また取引実体上、売主が譲渡前に取壊しまたはリフォームをするよりも、買主が譲渡後に行うことが多いとされる。

 同特例のこれまでの適用件数は明らかになっていないが、適用に必要となる被相続人居住用家屋等確認書の交付件数は28年度の4,477件から29年度は6,983件と増加しており、使い勝手が向上すればさらに利用が伸びる可能性もある。国交省では制度を実態に見合ったものに改め、相続由来の空き家の発生抑制を図る考え。 

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