センター通信

所有者不明土地

 所有者不明の土地が現在400万ha以上あるそうだ。その原因は数々あるが、ここでは相続を原因とする場合を中心に考える。  例えば、近年親族間の交流が薄れて相続が開始した事又は自分が相続人になった事に気づかない、遺産分割は終了したが登記費用が高いので相続登記をしない、土地の売却価格が安い為(又は売却や貸与の可能性が低い)放棄をする相続人が相当いる、等が考えられる。

 さらに、根本的原因を探れば、戦後の民法改正で子供の相続分が平等になった事である。それまでは、長子が相続して登記や管理に全責任を負っていたが、現代は遺言が無ければ平等である。つまり、相続人の中に主導権を持つ者がいない可能性がある。また、生涯未婚者や高齢者の一人暮らしが増加して、老後の世話をする人が全くいなかったり、相続人が不存在になったりする。他にも、農業従事者が激減して農地を相続・管理出来る人が少ない、等がある。

 防止策は難しいが、いくつか考えられる。(1)土地贈与の税制等に特例を設け、簡易手続きで生前での贈与や寄付を可能にする(2)国が遺言の普及を積極的に進め、生前に土地の行き場を決めておく(3)相続税、不動産登記、関連行政機関が連携して情報の一元管理をする、等。

 

センター通信

2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担
2023.10.12
居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正
2023.10.02
自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価
2023.09.08
【MMG公開講演会のご案内】  『10年後の未来のために、経営者は、今、何をするべきか』
2023.06.29
マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ
2023.06.27
所有権抹消登記等請求における 遺言執行者の原告適格の有無
2023.03.30
直近の重加算税取消事例を公表 一部相続株で―国税不服審判所
2023.02.20
相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
2023.01.31
R5年度税制改正資産税(2) 生前贈与の相続加算期間延長等

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse