センター通信

幻の遺言書

 あるお母さんが亡くなり、相続人はお父さんと長男、長女の3人。
 あまり交流のないご家族の為に、お母さんはしっかり公正証書遺言を作成しておられました。
 内容は、建物(お父さんと共有)の持ち分は長女に、預貯金は、3分の1を長女に、残り3分の2を長男に、その他の財産はすべて長女に、ということでした。
 一見、問題のない内容に見えるのですが、この、その他の財産を長女に、というところに問題点が・・・。
 よくお話を聞いてみると、お母さんは自動車を2台所有しており、使用者はお父さん。また、お孫さん(長男の子供)を被保険者に農協の共済を契約し、受取人もお母さんご自身にしていました。
 この遺言に従うと、自動車、共済の権利は長女が引き継ぐことになるので、長女所有の自動車をお父さんが使用する、長男の子供が被保険者の共済に、長女が契約者、受取人になるということに。

 実際には、自動車はお父さんの名前に、共済の権利は長男にしたいということでしたので、相続人全員で話し合った結果、遺言を使用せずに遺産分割協議をすることとなりました。
 せっかく書いた遺言書が、幻に終わってしまいました。

 本来、遺言書は、財産分割をしなくてもいいように作成するのが大切ですが、作成の仕方に不備があると、かえってトラブルになったり手続きが煩雑になったりしてしまいます。
 遺言書は、作成すればよいのではなく、亡くなった後に実現できるかどうかが大切です。
 遺言書を作成する際は、全体像を把握し、慎重に作成することが重要です。

センター通信

2025.03.03
複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
2024.11.25
養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
2024.11.14
年末年始休業日のご案内
2024.10.25
地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
2024.10.02
国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
2024.09.18
臨時休業のご案内
2024.08.06
MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
2024.07.31
相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse