センター通信

共有不動産の相続は、どうなるの?

 複数の名前で共有となっている不動産がある場合の相続は、どうなるのか?といったお話です。

 

A様が亡くなり、その奥様と長女が相談に来られました。亡くなられたA様は都内に一戸建てを所有し、奥様と長女が現在居住しています。登記を見ると、建物はA様と長女の共有、土地はA様と奥様と長女の共有となっていました。相続人は奥様と長女及び長男です。

「父が亡くなったので、建物は私一人だけの所有になるんですよね?」 

と長女。長女は共有物件の共有者が亡くなった場合には、他の共有者に故人の持分が帰属すると思っていたようです。

相続人がいない場合には他の共有者に帰属する余地がありますが、相続人がいる場合は相続人の共有財産となります(この場合は、奥様・長女・長男)。

「相続を機に、土地も共有を解消して長女の単独所有としたいんです」と奥様。

 

しかし、相続に関して権利が移動するのは亡くなった故人の財産についてであり、A様の持分を相続人の合意により長女に移転することはできますが、奥様の持分を相続で移転させることはできません。別途奥様と長女の間で、売買か贈与の手続きが必要となります。

相続で奥様の持分が移転するのは、奥様に万が一のことがあった場合です。

 

奥様のご意向は、売買や贈与などの手続きを経ることなく、奥様が亡くなった後、最終的に土地と建物を長女の単独所有とさせたいというものでした。

 

A様の持分の相続については遺産分割協議書で長女が相続するという内容で合意いただき、奥様の土地の持分については遺言をご用意されることをお薦めしました。

 

複数の名前で共有となっている不動産がある場合の相続は、トラブルになる場合も多くありますので、事前の準備をされておくことを勧めします。

 

センター通信

2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担
2023.10.12
居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正
2023.10.02
自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価
2023.09.08
【MMG公開講演会のご案内】  『10年後の未来のために、経営者は、今、何をするべきか』
2023.06.29
マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ
2023.06.27
所有権抹消登記等請求における 遺言執行者の原告適格の有無
2023.03.30
直近の重加算税取消事例を公表 一部相続株で―国税不服審判所
2023.02.20
相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
2023.01.31
R5年度税制改正資産税(2) 生前贈与の相続加算期間延長等

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse