相続税なんてかからないと思っていた…
Aさんは幼い頃に子供のいない伯母の養女になり、親子同然で過ごしてきましたが、実は養母であることを知らされました。
Aさんの実の父母は健在で親交もありました。ある日のこと、一人暮らしの伯母が倒れているのを発見し救急車を呼びましたが間に合わず、伯母は亡くなりました。死因は脳卒中でした。
生前に伯母からは「財産はすべてAさんが単独で相続するものであり相続税の心配もない」と言われていました。しかし、実際は相続税の納付が必要な金額でした。
伯母が父親から相続した際は、基礎控除が9,000万円あったのに、今回Aさんの基礎控除は6,000万円。法定相続人の数により相続税の基礎控除が変わるということをAさんも伯母さんも知りませんでした。
父親から相続した土地に持ち家の一戸建て、結婚せずに生涯独身で働き続けていた伯母の預貯金も合わせると、路線価地域の場所によっては十分に相続税申告案件になることが予想されます。
今回は、単独相続ということもあり、相続した預貯金の範囲内で十分に納税できたのでよかったももの、やはり事前に法定相続人を確認したり、基礎控除額をおさえておいたり、財産を把握しておくことは必要なことだと改めて感じました。
■■■ 平成27年1月1日以後の取得から基礎控除額が変わります ■■■
【現在】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
被相続人(亡くなった人)から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税の合計額が、基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
※※※ Aさんの例では・・・ ※※※
【現在】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人【Aさん1人】)=6,000万円
【改正後】
3,000万円+( 600万円×法定相続人【Aさん1人】)=3,600万円
となり、3,600万円を超えたら申告の必要となります。
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