センター通信

相続と生活保護

大塚さん(仮名)からお姉さん(A子さん)の相続の手続きに関する相談を受けました。事前調査の結果、相続人は異母兄弟のみで、代襲相続人を含めると11人おり、相続財産は不動産(他県に所有)と預貯金であることが判明しました。

しかし、遺産分割協議終了後、数名の方が帰られた後の雑談の中で、相続人さん(代襲相続人)が生活保護を受けていることが判明しました。

「Bさんが相続すると生活保護が打ち切られるので、Bさんに相続放棄してもらってはどうか?」という意見もでて、「他の相続人の取り分も増えるので、相続放棄してもらいましょう。」ということになりました。

当センターの過去の事例を参考に、担当者が大塚さん、Bさんと一緒に市役所に行き、生活保護受給者の相続放棄について相談をしました。

その結果、生活保護法に基づくと、「資力を優先する旨の条項」があり、相続放棄はできないこと、遺産を相続し、生活保護を辞退しなければならない可能性がある、ということを伝えられました。

(注:生活保護者の相続放棄に関する取扱いは、市町村によって違いがあるため役所に確認しておくことが必要です)

後日改めて相続人が集まり、そのことを伝えるとともにBさんに遺産相続してもらい、相続後に生活保護については市役所と相談することでまとまりました。

たまたま雑談から生活保護を受けていることが判明した例ですが、今回のように相続人が多い場合や普段の付き合いがあまりない相続人同士の場合には、相続人が保護受給者か否かを確認することは難しいこともあると思います。また、市役所との話し合いをする中で、生活保護者に相続放棄を進めるケースもあることがわかりました。

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