センター通信

相続人が34人

Bさんは、夫とともに生まれ故郷を離れて暮らし40年以上が過ぎました。
Bさんの夫がこの度亡くなり、相談に来られました。
財産は、一緒に働いて貯めた預金と、国債と信用金庫の出資金のみ。
しかし、Bさん夫妻には、子供がいませんでした。
夫の家族は大家族で、兄弟が11名。もちろん既に亡くなっている人もいますので、相続人には、甥姪が含まれてしまいます。
戸籍を順番に取得して分かった事は、相続人が34人いたことでした。

あまりの数の多さに、Bさんも初めは驚いておられましたが、預金の解約などをするためには、34人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
そこで、相続人の方々に現在の状況とこれまでの経緯と、法定相続分をそれぞれにお渡ししたい事を、誠意を持ってお伝えしました。
無事に手続は終了しました。やはり相談にこられてから、全ての手続きが完了するまで、8ヶ月かかりました。

このような相談は、最近特に多くなってきています。
子供がいない夫婦の場合は、配偶者が亡くなったときは、その兄弟姉妹からの協力が必ず必要となります。高齢で亡くなった場合は、相続人の数がすぐに20人、30人にもなってしまいます。
戸籍の取り寄せも、膨大な量になることもありますし、相続人の中には、行方不明となっている方や、今まで、全く面識の無い相続人の方がいらっしゃる場合も多くあります。
親戚付き合いも、希薄になる親族も増えていきますので、手続きは大変になります。
解決方法はひとつ。
妻に全財産を相続させる内容を書いた遺言書があれば、兄弟姉妹の協力なく、スムーズに手続が終わります。

 

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