第3順位までの相続放棄
Aさんのお父様が亡くなりました。過去に事業を営んでおり、その時に借りた金融機関からの借り入れが多く、亡くなる時点までに借入金の残高が1,500万円残っており、その他の財産は、ほとんど無いような状態でした。相続人はお母様とAさんを含めた子供2人です。
Aさんが相談に来られました。無料相談を行い、ヒアリングをしていくと、既に今回相談人となるお母様とAさんを含めた子供は相談放棄の手続きを行っていました。安心するAさんたちに「相続放棄をすると、両親や兄弟姉妹までいくことがありますよ」と説明をさせていただきました。
当然、第一順位が相続放棄すると、相続権は第二・第三順位へと移っていきます。
Aさんのお父様のご両親は既に亡くなっていましたが、兄弟姉妹が5人いました。
Aさんに急いで、兄弟姉妹に連絡をとっていただき、無事に相続放棄の手続きをとっていただきました。もしこの事を知らなかったら、兄弟姉妹に迷惑をかけていたかもしれません。Aさんは「相続手続支援センターに相談して、本当によかったです。ありがとうございました。」と大変喜んでおられました。
今後、このようなケースの案件に関しては、特に慎重に物事を進めていかなければならないと改めて感じさせられた事例でした。
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