センター通信

花押は押印の要件を満たさない 原判決破棄、差し戻す ― 最高裁

いわゆる花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争われている事案で最高裁第二小法廷は、印章による押印と同視できず、押印の要件を満たさないとし、満たすとした原審の判断を覆した。その上で、原判決中、被上告人の請求に関する部分を破棄、この部分につき本件を福岡高裁に差し戻した。

死亡した父親が残した土地の相続をめぐり3人の子供が争っている。父親は生前、遺言書を自書したが、氏名の下に花押を書いただけで、印章による押印はなかった。この土地について被上告人は、主位的に遺言書による遺言によって亡き父から遺贈を受けたと主張、予備的に亡き父との間で死因贈与契約を締結したと主張、他の2人に対し所有権に基づき所有権移転登記手続きを求めている。

原審は遺言を有効とし、被上告人は土地の遺贈を受けたとして被上告人の請求を認容した。最高裁は、968条1項の趣旨は遺言者の同一性と真意を確保するとともに、重要な文書では作成者が署名した上、名の下に押印することによって文書の作成を完結させるという慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあるとした判例を踏まえ、わが国では花押を書くことで文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するとは認め難いとした。

センター通信

2025.03.03
複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
2024.11.25
養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
2024.11.14
年末年始休業日のご案内
2024.10.25
地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
2024.10.02
国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
2024.09.18
臨時休業のご案内
2024.08.06
MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
2024.07.31
相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse