センター通信

重加算税の賦課処分を取り消す 申告漏れ、故意でない ― 審判所

審査請求人が生命保険金等の一部を申告しなかったことについて、当初から相続税の過少申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で申告したとして重加算税等の賦課決定処分を受けたのに対し、それらの取り消しを求めた事案で国税不服審判所は28年5月13日付で、故意に当初申告の対象から除外したとは認め難いと裁決、処分を取り消した。 

請求人AとDは生命保険金等の申告漏れを指摘され、修正申告をした。原処分庁はAに対し重加算税と過少申告加算税の賦課決定処分を、Dに対しては相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項の適用により修正申告に係る税額軽減額が減少する旨の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分をした。

審判所は▽請求人は相続開始の約4カ月後に保険会社から教示を受けるまでは、相続に起因する保険金の支払い請求手続きないし契約者等の変更手続きの必要性を認識しておらず、受動的に手続きを行った▽当初申告後に保険会社から連絡を受けるまでは、各保険の3口の存在を認識していなかった▽当初申告書の作成過程で関与税理士に対し相続財産の計上漏れを指摘して訂正を求めるなど、正確な申告を行う姿勢を示している―などを理由に挙げた。 

センター通信

2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担
2023.10.12
居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正
2023.10.02
自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価
2023.09.08
【MMG公開講演会のご案内】  『10年後の未来のために、経営者は、今、何をするべきか』
2023.06.29
マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ
2023.06.27
所有権抹消登記等請求における 遺言執行者の原告適格の有無
2023.03.30
直近の重加算税取消事例を公表 一部相続株で―国税不服審判所
2023.02.20
相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
2023.01.31
R5年度税制改正資産税(2) 生前贈与の相続加算期間延長等

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse