原判決を破棄、高裁に差し戻す 私道供用宅地の評価 ― 最高裁
最高裁第三小法廷は、相続した土地の一部につき税務当局が行った相続税の処分を認容した原判決を破棄、本件を東京高裁に差し戻した。
共同相続人である上告人らが財産評価基本通達の24に定める私道の用に供されている宅地として相続税の申告をしたところ、相模原税務署長が貸家建て付け地として評価すべきだとして、それぞれ更正処分と過少申告加算税賦課決定処分を課した。上告人らは各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取り消しを求めている。東京高裁は各処分を適法とし、上告人らの請求をいずれも棄却した。
判決の違いは、通達24にいう私道についての解釈の相違。原審は、その利用に道路内の建築制限や私道の変更等の制限などの制約があるものを指すとし、本件各歩道状空地は私道供用宅地に該当しないとした。最高裁は私道の用に供されている宅地について、相続税に係る財産の評価における減額の要否等は、私道としての利用に関する建築基準法等の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があると説示した。
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