相続人は13歳と8歳
Aさんを亡くされたAさんの母が相談に来ました。
Aさんには別れた奥さんとの間に13歳と8歳の子供がいて、Aさんは男手一つで二人の子供を育てていました。
Aさんは突然の病に倒れ、最後まで子供のことを心配して亡くなったそうです。
Aさんが亡くなってから、学校のこともありますので、Aさんの家にAさんの母と父が移り住み、二人の子供の世話をし始めたそうです。
また、Aさんの兄弟も子供の世話を気に留め、二人の子供の世話にも参加するようになりました。
Aさんの母はAさんの相続について、「これからのこともあるのでAさんの家も含めてすべてを13歳と8歳の二人の孫に相続してほしい」という希望がありました。
今回、未成年者が相続人ですので、相続の手続きを行うにあたり未成年後見人を立てる必要があります。
別れた奥さんに連絡したところ、「二人の子供の面倒をみるつもりはなく、すでに新しい生活をしているので、すべてAさんの母の方で進めてください」ということでした。
そこで、二人の未成年後見人にAさんの母がなり、相続の手続きを進めました。Aさんの不動産や預金すべての財産を、Aさんの子供が半分ずつ相続しました。
これからはAさんの母が二人の未成年後見人として、二人が成人するまで財産管理を行い、収支表も家庭裁判所に一年に一度提出することになります。
Aさんの母の手間は増えたものの、Aさんの母自身、Aさんから託された子供をしっかり育てなければならないと、日々奔走されているそうです。
また、Aさんの兄弟も家族として、引き続き二人の子供の世話に参加して、家族全員で、この二人の子供を守る決意だそうです。
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