「介護医療院」も適用へ 小規模宅地等の特例 ― 国税庁
今度の税制改正では、「介護医療院」への入所により被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地であった宅地等について、小規模宅地等の特例を適用することとなった。介護医療院は、医療の必要な要介護高齢者の長期療養と日常生活の世話を行うための施設。医療法の医療提供施設に該当するが生活施設としての機能を重視し、現行の介護療養型医療施設からの転換が期待されて、この4月に創設された。
国税庁ホームページによれば、被相続人が自宅以外で亡くなったときでも同特例が認められるのは、被相続人が、1)相続開始前に入院し、退院することなく亡くなった場合、2)相続開始の直前に要介護認定等を受けており、特別養護老人ホーム等に入居していた場合、の主に2つ。特に1)では、病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居しないのは一時的なものと認められると記載。1)2)いずれも、家屋が被相続人の入院や入居の後に他の用途に供されたようなことがない限り、その敷地は相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するとされており、介護医療院への入所もこれらと同じ取扱いになる。改正は、30年4月1日以後に相続または遺贈によって取得する財産から適用となる。
センター通信
- 2025.03.03
- 複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
- 2024.11.25
- 養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
- 2024.11.14
- 年末年始休業日のご案内
- 2024.10.25
- 地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
- 2024.10.02
- 国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
- 2024.09.18
- 臨時休業のご案内
- 2024.08.06
- MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
- 2024.07.31
- 相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担