センター通信

債権回収困難事由にあたらず 相続時の貸付債権 ― 東京地裁

相続した貸付債権を0円として行った申告についての更正処分に対し、取り消しを求めた事案で東京地裁は訴えを退けた(3月27日)。

法人の代表だった父は平成20年に死去、妻と子が相続人となり、父の同社に対する5,738万円の貸付債権を母が取得するとした遺産分割協議書を作成、相続税の申告を行った。23年に母も他界。子は母の相続で、評基通205「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に基づき貸付債権は存在しないとして翌年の申告を行った。しかし、同社は母の相続開始時に債権者を父とする借入金残高が5,738万円あると回答。これが母の相続財産と認定され更正処分が行われた。17年6月期から23年6月期の同社は、平均で経常利益がマイナス83万円、売上高1,905万円、債務超過額6,029万円、負債の額7,254万円、金融機関からの借入金441万円。

子は、著しい債務超過で本債権の評価額は0円、それが認められなくても、民間のコンサル会社によれば評価額は871万円であると主張。しかし地裁は、母の相続開始時に会社更生手続等は行われておらず営業は継続され、金融機関への返済が遅滞していた事実もないと指摘。871万円という独自の見解も採用はできないとした。

センター通信

2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担
2023.10.12
居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正
2023.10.02
自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価
2023.09.08
【MMG公開講演会のご案内】  『10年後の未来のために、経営者は、今、何をするべきか』
2023.06.29
マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ
2023.06.27
所有権抹消登記等請求における 遺言執行者の原告適格の有無
2023.03.30
直近の重加算税取消事例を公表 一部相続株で―国税不服審判所
2023.02.20
相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
2023.01.31
R5年度税制改正資産税(2) 生前贈与の相続加算期間延長等

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse