センター通信

事前調査を通して

相談者であるAさんは被相続人である旦那様と二人暮らしで、お子様は結婚されて同居はしていませんでした。

身近にあった預金の残高や不動産の額等を合計し、遺産総額は3,000万円程度だろうとのAさんの見解でしたが、財産の管理はすべてAさんの旦那様が常にやっており、Aさんが認識していない財産がある可能性があったため、残高証明書等を取得して相続財産の調査をすることにしました。

すると預金残高が思っていた以上多くあり、相続税の基礎控除額(4.200万円)を超える5,000万円の財産の存在が確認でき、相続税申告が必要だとわかりました。

無料相談を実施するにあたり、相談者のヒアリングだけだと、どうしても相談者が認識していない相続財産がある時が多々あります。また、被相続人が亡くなる前に準備をしっかりしているケースもあれば、突然の不幸でどんな財産があるのか全くわからないケースまで状況は様々です。

残された家族のことを考え、エンディングノートが残っていればAさんの負担も軽減されていたことでしょう。エンディングノートの重要性を再認識しました。

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