センター通信

基本通達に従って評価すべき 鑑定評価に合理性なし ― 審判所

審査請求人らが相続により取得した家屋と敷地について、不動産 鑑定士による鑑定評価額等に基づき相続税の申告をしたところ、原処分庁が、相続財産の価額は財産評価基本通達に基づく評価額によることが相当などとして相続税の更正処分等を行った。請求人らが、同評価額は時価を上回る違法があるとして原処分の一部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、建物の価額は固定資産評価基準を基に基本通達に従って評価すべきであり、不動産鑑定評価額には合理性が認められないと裁決した。2月20日付。

請求人は建物について、機能的・経済的観点から市場性が全く認められないため解体除去を要し、これを前提として算定された不動産鑑定評価額が時価と主張。

審判所は鑑定評価書の問題点を指摘し、評価書に基づく請求人らの主張立証によって、基本通達の定めに従って評価した不動産の価額が時価だとの事実上の推認を覆すには至らないと判断。また、家屋の固定資産税評価額について、価額を求めるにあたり、固定資産評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定でき ない特別の事情または同評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情も認められないとし、固定資産税評価額が適正な時価だと推認されるとした。

センター通信

2025.03.03
複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
2024.11.25
養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
2024.11.14
年末年始休業日のご案内
2024.10.25
地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
2024.10.02
国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
2024.09.18
臨時休業のご案内
2024.08.06
MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
2024.07.31
相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse