相続登記申請を義務付け 所有者不明土地対策で法制審
報道によると、法務省の法制審議会は所有者不明土地対策について原案をまとめた。
(1)不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付け、手続きを簡素化する。一定期間のうちに登記しなければ罰則を設ける(2)遺産分割を協議できる期限を「10年」と定める(3)「所有を巡って争いが起こっておらず、管理も容易にできる」のを条件に、所有権の放棄を可能にする。法人による放棄は引き続き認めない。放棄された土地はいったん国に帰属させ、地方自治体が希望すれば取得できる―など。登記を怠った相続人への罰金は「10万円以下」や「5万円以下」などの案が検討されている。
法制審は年内に案をとりまとめ、意見公募を経て答申を出す。法務省は来秋にも想定される臨時国会に民法や不動産登記法の改正案の提出を目指す。
現在、相続登記する際はすべての相続人を挙げて申請する必要がある。被相続人の出生から死亡までの戸籍の提出を求めるなど煩雑な手続きが必要。新制度では被相続人の死亡を証明する書類があり、自分が相続人の一人と証明できれば、相続人全員がそろわなくても簡易的に登記できるようにする。売買や賃借など取引希望の外部の人にとって問合わせ先を明確化できる。
センター通信
- 2025.03.03
- 複数構造の家屋課税台帳価格 市の評価方法に合理性認める
- 2024.11.25
- 養子縁組前の養子の子の代襲 直系卑属でない者として認めず
- 2024.11.14
- 年末年始休業日のご案内
- 2024.10.25
- 地積規模の大きな宅地評価 市街化調整区域内での取扱い
- 2024.10.02
- 国外財産等の加重措置の適用 調書の適正な記載で判断
- 2024.09.18
- 臨時休業のご案内
- 2024.08.06
- MMG公開講演会 『地域を沸かす。』
- 2024.07.31
- 相続税額等の質疑応答事例 相続開始前7年以内贈与想定
- 2024.03.22
- 共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
- 2023.11.07
- 遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担