センター通信

夫名義の口座管理の贈与認定 経済的利益移転なし-審判所

審査請求人の夫名義の預金口座から請求人名義の証券口座等に入金された金員について、相続税法第9条「対価を支払わないで利益を受けた場合」に該当するとして原処分庁が行った贈与税の決定処分等に対し、請求人がその全部の取消しを求めた事案で審判所は、同法の規定は適用されないと判断した。令和3年7月12日裁決。

原処分庁は、請求人名義の証券口座について、〇請求人自身の判断で取引を行っていた 〇投資信託の分配金が請求人名義の普通預金口座に入金されていた 〇分配金等を請求人の所得として確定申告していたことから、上記の規定に該当する旨主張する。

しかしながら審判所は、〇請求人は、入金の前後を通じて夫の財産を主体的に管理しており、その財産が請求人に帰属していたとは認められず、請求人が取引を行っていた事実をもって利益を受けたとは言えない 〇分配金を請求人が私的に費消した事実は認められず、管理・運用の範疇を超えるものとはいえない 〇確定申告は、銀行員の教示に従い深く考えずに行ったとの請求人の主張は不自然とまではいえない。上記を考慮すれば、同法の規定する「利益を受けた場合」が意味するところの、贈与と同様の経済的利益の移転があったものと認めることはできない―とした。

■参考:国税不服審判所|請求人の夫名義の預金口座から請求人名義の証券口座に金員が入金されたことは、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当しないとした事例

センター通信

2024.03.22
共同相続での取得時効の援用 相続回復請求権消滅前でも有効
2023.11.07
遺言で相続分なしの相続人 遺留分行使時の特別寄与料負担
2023.10.12
居住用の区分所有財産の評価 パブコメ結果を公表、一部訂正
2023.10.02
自宅庭園設備の相続 経済的価値あり財基通で評価
2023.09.08
【MMG公開講演会のご案内】  『10年後の未来のために、経営者は、今、何をするべきか』
2023.06.29
マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ
2023.06.27
所有権抹消登記等請求における 遺言執行者の原告適格の有無
2023.03.30
直近の重加算税取消事例を公表 一部相続株で―国税不服審判所
2023.02.20
相続税評価の通達改正に向け 第1回有識者会議を開催
2023.01.31
R5年度税制改正資産税(2) 生前贈与の相続加算期間延長等

全てを表示

0120-048-432

お問い合わせ

このページの先頭に戻る

発生する方へ

発生した方へ

不動産収入がある方へ

相続税の基礎知識

相続税について

事務所概要

【さいたま事務所】

さいたま事務所外観

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町4-241-1 荒井ビル5F
TEL: 0120-048-432
FAX: 048-644-1808

【くまがや事務所】

くまがや事務所外観

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石1-63
本塚経営ビル
TEL: 048-522-2308
FAX: 048-521-7007

サービス対象地域

埼玉県
熊谷、さいたま、川越、川口、
行田、秩父、所沢、飯能、加須、
本庄、東松山、春日部、狭山、
羽生、鴻巣、深谷、上尾、草加、
越谷、蕨、戸田、入間、鳩ヶ谷、
朝霞、志木、和光、新座、桶川、
久喜、北本、八潮、富士見、
三郷、蓮田、坂戸、幸手、
鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野

東京都 23区

群馬県
館林、太田、伊勢崎、
高崎、藤岡

栃木県、茨城県、千葉県、
神奈川県

TaxHouse