遺産の確定方法~残された財産はいくら?~
相続の手続きで大切な作業のひとつに、遺産の確定があります。故人が、どの財産をいくら残したかを特定する作業を行い、財産目録を作成します。
この財産目録が正確でないと、後々トラブルの原因となります。後から後から財産が出てきた場合は、相続人の間で不信感が募りますし、漏れている手続きがあれば、また手続きのやり直しをしなければならないことにもなります。
最近は親と同居していない子供が増えていますので、故人の財産について知らない家族が多いものです。エンディングノートなどを書いておられれば、財産の把握はしやすいですが、そうでない場合は、一つ一つ確認していかなければなりません。
基本的に財布の中に入っているものは、すべて手続きが必要です。換金できれば遺産となり、できなければ形見として分けられます。財産の把握をするには、通帳と郵便物を確認することが大切です。
<以前、火事で亡くなった人の、相続財産の調査を行った時の話です。>
火事で家の中の物は何も残っていなく、本人もいらっしゃらないので、手掛かりが全くありません。まず、転送届けを出し、送られてくる請求書を見て、必要な手続きを把握することから始めました。
次に住所地近くの銀行などを、しらみつぶしに訪ねて、取引があったかどうかを確認する作業を行いましたが、なかなか教えてくれない銀行もありました。その銀行で預金の取引の履歴を調べて、その方がどんなところからお金をもらっていたのか、または払っていたのかを確認しました。
通帳の中身を3~5年分ぐらい見れば、だいたいの社会生活が把握できますので、一つ一つ確認しながら手続きを行うことになります。
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