所 有 権 者 違 い !?
2013年に生まれた子供につけた人気の漢字は、男の子が「太」、女の子は「愛」だそうです。その時代を反映し、親の願いが込められた名前。
今回はその名前にまつわるお話をお届けします。
不動産の所有権移転登記を行う際、必ず登記簿謄本を確認します。
今回も通常通り、登記簿謄本の確認を行いました。
すると、所有権者が山本そら(仮名)さんであるはずが、山本空子さんになっていました。
コンピューター化に伴い間違いが生じたのかと思い、閉鎖謄本も確認しましたが、最初から「空子」で登記がされていたようです。
戸籍を確認しても「空子」であったことは一度もありません。
市役所の回答は…
「法務局からの登記情報が所有者と一致しない場合、近い人物に課税をしています。今回は住所と苗字が一致しており、おそらく“そら”さんであろうと判断したのではないでしょうか。
こういった場合、法務局と所有者の問題なので、市では間違いを指摘することはしません。課税されていることに苦情等が無かったということは、“そら”さんで間違いはなかったということでいいのではないしょうか。とにかく法務局と所有者との問題であり、市役所には責任はございません。」
ということでした。たしかに登記自体は法務局と所有者の問題ですが、市役所とは無関係ということでスルーし今に至ること、すっきりしません。
ちなみに登記は昭和26~27年の売買と建築です。当時の書類がどうなっていたのか確認したいところですが、権利証も見つかりません。
相続登記手続き自体は、権利証がないため、不在住・不在籍証明書と上申書にて対応可能ですが、分割協議が滞っているため、手続きには至っていません。
名前違いで困った事例をご紹介しました。
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