父の相続をしていなかったために
Aさんからのご相談は、亡くなられたお母様の手続きについてでした。
預貯金と不動産があるとのことで名寄帳を確認し、土地の所有者が共有になっていたのでお聞きすると「10年前に亡くなった父の名義のままになっているのかもしれない」とのことでした。
相続関係を確認すると、5年前に弟さんが亡くなっており、弟さんには奥様とお子様が2人いました。
不動産の名義変更については、お父様の分とお母様の分で相続人が違いますと説明し、お父様の分については、お姉様とAさんの他に弟さんのお子様と奥様にも権利があるとお伝えしました。「弟の嫁にもいくのか」とAさんはとても驚かれていました。
Aさんの読み通り、弟さんの奥様は権利を主張しましたが、話し合いの末現金での解決となりました。
ご相談時に、「不動産の名義変更はしなくても大丈夫と聞いたよ」とお話しする方が多くいらっしゃいます。しかし今回のAさんのように、そのままにしていたばかりにモメてしまうケースも多くあるのです。
「困ったときは」ではなく、「困る前に」気になることがあれば支援センターにお問い合わせいただければと思います。
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